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▼中野区産業経済融資 第2回緊急景気対策特別資金のご案内
| 長引く景気低迷の影響により、経営の安定に支障をきたしている区内中小事業者の方の年末事業資金用に、低利な融資を金融機関にあっ旋します。下記融資条件をご参照のうえ、ご利用ください。 |
◆ご利用になれる方
◆融資の条件
◆融資枠
◆申込み書配布期間
◆受付日時及び場所
◆審査締切日
◆申込み必要書類
◆手続きの流れ
◆ご利用になれる方
以下の(1)〜(8)の条件にすべてに該当し、景気の低迷が経営に影響の出ている法人または個人
| (1) |
中野区内に営業の本拠を有し、区内で2年以上の事業実績があり、1年以上同じ場所で同じ事業を営んでいること |
| (2) |
資本金が3億円以下、または従業員が300人(卸売業にあっては1億円100人、サービス業にあっては5000万円100人、小売業にあっては5000万円50人)以下であること |
| (3) |
東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること |
| (4) |
許認可等を要する事業を営んでいる場合は、その許認可を受けていること |
| (5) |
特別区民税・都民税、事業税等、税金を滞納していないこと |
| (6) |
融資資金及び融資資金に係る利子について十分な償還能力があること |
| (7) |
審査締切日までに必ず区の審査を受けられること |
| (8) |
今年5月に実施した緊急景気対策特別資金融資を受けていないこと |
以上の条件をもとに商工相談所の相談員が審査し、適当と認めた方を契約金融機関へあっ旋します。
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◆融資の条件
| 資金使途 |
あっ旋限度額 |
貸付期間 |
本人負担利率 |
償還方法 |
| 運転資金
設備資金 |
500万円 |
5年以内
(据置1年以内を含む) |
年0.4% |
元金均等
月賦償還 |
※連帯保証人、担保、保証協会の保証等はあっ旋後に申込者と金融機関との協議により必要に応じてつけます。
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◆融資枠
10億円
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◆申込書配布期間
平成15年10月28日(火) から 平成15年10月30日(金) まで
※但し上記期間中でも融資枠に達した場合その日をもって申込書配布を終了します。
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◆受付日時及び場所
| 10月28日(火) |
午後2時から午後5時まで 区役所7階 第10会議室 |
| 10月29日(水)以降 |
午前8時45分から12時・午後1時から午後5時まで 区役所8階 産業振興課 |
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※28日は午後2時より早めに来られましてもお待ち いただく場所がございませんので午後2時以降に お越しください |
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◆審査締切日
平成15年11月28日(金) まで
※申込書を受け取られた方は、必要書類を揃え、電話予約の上必ずこの日までに審査をお受けください。
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◆申込み必要書類
| (1)所定用紙 |
(a)産業経済融資あっ旋申込書(実印を押印) |
(b)「最近の営業状況」 (所定用紙) |
(c)運転系資金使途計画書 (運転資金を申し込む場合に必要) |
| (2)その他の提出書類 |
(a)代表者個人の住民税納税証明書 (14年度分と15年度分) |
(b)見積書 (設備資金申込みの方のみ、社判が押されているもの) |
| (3)審査で確認する書類 |
(a)所得税または法人税確定申告書控え及び 決算書過去3年分 (税務署の受付印の押してあるもの、コピー不可) |
| (b)直近決算期後の試算表(法人のみ) |
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◆手続きの流れ
| (1) |
窓口で受付の後、申込みに必要な書類をお渡しします。 |
| (2) |
申込書や所定用紙に必要事項を記入し、申込必要書類がそろいましたら、電話で審査の日時を予約してください。 |
| (3) |
予約日時に必要書類をもって区役所8階産業振興課までお越しください。相談員が現在の経営状況をお伺いしながら審査をします。 |
| (4) |
審査の結果あっ旋が決定した方には融資あっ旋状をお渡ししますので、指定金融機関へお持ちになり手続きを進めてください。 |
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この記事に関するお問い合わせや審査予約受付は
中野区商工相談所 (区役所8階 区民部産業振興課内)
電話 03−3228−5518(直通) まで
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