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 中野都税事務所

▼お知らせ

平成19年から個人住民税が変わります
平成19年から、地方分権を推進するための三位一体改革の一環として、国の所得税から地方の住民税へ、おおむね3兆円分の税源移譲が行われます
一年間の所得が変わらなければ、税源移譲の前と後で住民税と所得税とをあわせた税負担は基本的には変わりません。多くの場合、お支払いいただく住民税は増えることとなりますが、その場合、住民税が増えた分、所得税が減ります。
ただし、同時期に定率減税が廃止されることから、実際の税負担は増えることになります。なお、住民税と所得税について、改正が反映される時期に差異がありますので、ご注意下さい。

【お問い合わせ先】

東京都主税局課税部個人事業税係( 03-5388-2969)

東京都主税局総務部相談広報係( 03-5388-2925)

中野都税事務所 (03-3386-1111)

中野区役所 税務担当 (03-3228-8913)

タクちゃん

 


この記事に関する詳しいお問い合わせは、

中野都税事務所 相談広報担当(電話03−3386−1111 内線413)まで

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