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▼お知らせ

個人住民税が変わります

平成 19年から、地方分権を推進するための三位一体改革の一環として、国の所得税から地方の住民税へ、おおむね3兆円の税源移譲が行われます。

一年間の所得が変わらなければ、税源移譲の前後で住民税と所得税とをあわせた税負担は基本的には変わりません。 ただし、同時期に定率減税が廃止されることから、実際の税負担は増えることになります。なお、給与所得については、所得税の税率は平成 19年1月からすでに変わっており、住民税の税率は6月から変わります。

【お問い合わせ先】

東京都主税局課税部個人事業税係( 03-5388-2969)

東京都主税局総務部相談広報 係 ( 03-5388-2925)

  各都税事務所  または

お住まいの区市町村(税務担当)

タクちゃん

 

このページに関するお問い合せは

主税局総務部総務課相談広報係(電話 03-5388-2924)まで    


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