▼お知らせ
平成 19年から、地方分権を推進するための三位一体改革の一環として、国の所得税から地方の住民税へ、おおむね3兆円の税源移譲が行われます。 一年間の所得が変わらなければ、税源移譲の前後で住民税と所得税とをあわせた税負担は基本的には変わりません。 ただし、同時期に定率減税が廃止されることから、実際の税負担は増えることになります。なお、給与所得については、所得税の税率は平成 19年1月からすでに変わっており、住民税の税率は6月から変わります。
平成 19年から、地方分権を推進するための三位一体改革の一環として、国の所得税から地方の住民税へ、おおむね3兆円の税源移譲が行われます。
一年間の所得が変わらなければ、税源移譲の前後で住民税と所得税とをあわせた税負担は基本的には変わりません。 ただし、同時期に定率減税が廃止されることから、実際の税負担は増えることになります。なお、給与所得については、所得税の税率は平成 19年1月からすでに変わっており、住民税の税率は6月から変わります。
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東京都主税局総務部相談広報 係 ( 03-5388-2925)
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