▼小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税を減免します(23区内)

| 減免の対象 |
一画地における 非住宅 用地 ( 商業ビルや店舗の敷地、駐車場など) の 面積が 400u以下であるもののうち、200uまでの部分
※個人又は資本金等が1億円以下の法人が所有するものに限ります。 |
| 減免の割合 |
固定資産税及び都市計画税の税額の 2割 |
| 減免の手続き |
減免を受けるためには、申請が必要です。
まだ申請をされていない方で、小規模 非住宅 用地を所有されていると思われる方には、7月下旬に「 固定資産税減免手続きのご案内」 をお送りしています。減免の要件をご確認のうえ、 平成 19年12月28日(金) までに申請してください。
※
なお、平成 18年度に減免を受けられた方で用途を変更していない方は、 新たに申請する必要はありません 。 |
☆ 詳しくは、お持ちの土地が所在する区の都税事務所にお問い合わせください。
このページに関するお問い合せは 主税局総務部総務課相談広報係(電話 03-5388-2924)まで
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