| 中野都税事務所 |
▼固定資産税・都市計画税(23区内)にかかる「公共の用に供する道路」の非課税申告について
23区内に土地を所有している方で、その土地の一部に道路 部分があると思われる方を対象に、おおむね 8 月から 10月にかけて、「固定資産税・都市計画税非課税申告書」をお送りします。 所有する土地の一部または全部が「公共の用に供する道路」に該当する方は、土地が所在する区の都税事務所に申告書を提出してください。 「公共の用に供する道路」とは、原則として道路法上の道路をいいますが、その他、何の制約も設けずに不特定多数の人に利用されている道路で、一定の条件に該当するものも含みます。 ☆ 詳しくは、土地が所在する区の都税事務所までお問い合わせください。このページに関するお問い合せは 主税局総務部総務課相談広報係(電話 03-5388-2924)まで |