| 中野都税事務所 |
▼お知らせ
昭和 57年1月1日以前からある住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合するよう一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合に、固定資産税を減額します。 ◆ 減額を受けられる家屋の要件
◆ 減額の期間と額 改修工事を完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)から、工事完了時期に応じた右記の期間、住宅1戸あたり 120uの床面積相当分までの固定資産税額を2分の1減額します。
◆ 減額を受けるための手続き − 減額を受けるためには申告が必要です ― 「固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類(現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書等)を添付して、改修工事完了後、原則として3ヶ月以内に、当該住宅が所在する区を所管する都税事務所までご申告ください。
【お問い合わせ先】当該住宅が所在する 区を所管する都税事務所 なお、 23区外で耐震改修をした場合には、当該住宅が所在する市町村へお問い合わせください。
このお知らせに関するお問い合わせは、 中野都税事務所 相談広報担当(電話03−3386−1111 内線413)まで |
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