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 中野都税事務所

▼お知らせ

−東京都主税局からのお知らせ−

バリアフリー改修した住宅にかかる固定資産税を減額します

 

平成 19年1月1日以前からある住宅で、65歳以上の方等が居住する住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合に、固定資産税を減額します。

◆ 減額の対象となる住宅

 以下の要件をすべて満たす住宅が減額の対象となります。  
(1)
平成 19年1月1日以前からある住宅であること
(2)
居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること(賃貸部分は減額適用外)
(3)

平成 19年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修工事が行われたこと

(4)

改修工事に要した費用が1戸あたり 30万円以上であること

※ ただし、地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、改修工事に要した費用から当該補助金等の額を控除した額が、1戸あたり 30万円以上であること

(5)
改修工事完了後、原則として3ヶ月以内に、減額を受けるために必要な申告をしていること
(6)

申告時に、次のいずれかの方が当該住宅に居住していること

(ア)改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が 65歳以上の方
(イ)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(ウ)障害のある方(地方税法施行令第7条に該当する方)

(7)

新築住宅の減額・耐震改修をした住宅にかかる減額等の適用中でないこと(これらの減額と重複して適用することはできません。)

(8)

以前に、バリアフリー改修をした住宅にかかる固定資産税の減額を受けたことがないこと(住宅 1戸につき1回限りの適用となります。)

 

◆ 減額の期間と額

改修工事を完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)の固定資産税に限り、当該住宅1戸あたり 100uの床面積相当分までの固定資産税額を3分の1減額します。

 

減額を受けるための手続き

減額を受けるためには申告が必要です

「固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入のうえ、以下の必要書類を添付して、改修工事完了後、原則として3ヶ月以内に、 当該住宅が所在する区を所管する都税事務所まで申告してください。

<必要書類>

当該家屋の納税義務者の住民票

自己負担額が 30万円以上のバリアフリー改修工事が行われたことを証する書類:工事明細書、写真、領収証等

居住者が上記要件 (6)に該当することを証する書類:住民票、被保険者証等

 

【お問い合わせ先】当該住宅が所在する 区を所管する都税事務所

なお、 23区外でバリアフリー改修をした場合には、当該住宅が所在する市町村へお問い合わせください。

 


このお知らせに関するお問い合わせは、

中野都税事務所 相談広報担当(電話03−3386−1111 内線413)まで

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