| 中野都税事務所 |
▼お知らせ
ペイジーマークの付いている金融機関・郵便局のATM(現金自動預払機)、パソコンや携帯電話を利用して都税を納付した場合、領収証書は発行されません。そこで、都民の皆さまからご要望があった場合、都独自の「納税確認書」を発行します。
納税証明書の対象期間は、原則「3年間」ですが、都民の皆さまからご要望があった場合、「5年間」分の証明書を発行します。
コンビニエンスストアを利用した都税の納付に関するご質問やご意見を受け付けます。
【お問い合わせ先】主税局徴収部徴収指導課 03-5388-2984 このお知らせに関するお問い合わせは、 中野都税事務所 相談広報担当(電話03−3386−1111 内線413)まで |