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 中野都税事務所

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11月は個人事業税第2期分の納期です

 

11月は個人事業税第2期分の納期です。

個人事業税は、都内に事務所や事業所を設けて、法律で定められた事業を行っている方に対してかかる税金です。8月に都税事務所・支庁からお送りした納付書により、11月30日(金)までにお近くの金融機関・郵便局または都税事務所(都税支所)・支庁でお納めください。  

納税には、安心で便利な口座振替がご利用できます。詳しいお申し込み方法は、都税事務所等にお問い合わせください。 このほか、コンビニエンスストア、ペイジーマークの付いている金融機関・郵便局のATM(現金自動預払機)、パソコンや携帯電話からも納付できます。ぜひご利用ください。  

    

◆納期限  11月30日(金) ※納付書は8月にお送りしています。

◆ご利用になれる納付方法

ご利用になれる納付方法※ 1
一部都税の取扱いをしていない 金融機関があります。

※ 2
納付書等1枚あたりの合計金額が 30万円までのものが納付できます。

※ 3
○ ペイジーマークの付いている都税の納付書に限ります。

○領収証書は発行されません(領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアをご利用ください。)。

○ 新規にパソコンや携帯電話で納付される方は、金融機関への事前の利用申し込みが必要です(既にご利用の方は新たな申し込みは不要です。)。

 

【問い合わせ先】 主税局総務部総務課相談広報係 電話 03(5388)2924


このお知らせに関するお問い合わせは、

中野都税事務所 相談広報担当(電話03−3386−1111 内線413)まで

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