お知らせNOW

 中野都税事務所

▼お知らせ

23区内の小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税を減免します

平成19年度も引き続き実施します
< 減免の対象 >

一画地における 非住宅 用地( 商業ビルや店舗の敷地、駐車場など)の 面積が 400u以下であるもののうち、200uまでの部分

※ ただし、個人又は資本金等が1億円以下の法人が所有するものに限ります。
< 減免の割合 > 固定資産税及び都市計画税の税額の 2割
<減免の手続き> 

減免を受けるためには、申請が必要です。

まだ申請をしていない方で、小規模 非住宅 用地を所有していると思われる方には、7月に「 固定資産税減免手続きのご案内」 をお送りしています。減免の要件をご確認のうえ、 平成 19年12月28日(金) までに申請してください。

★なお、平成 18年度に減免を受けた方で用途を変更していない方は、 新たに申請する必要はありません。

☆ 詳しくは、お持ちの土地が所在する区を所管する都税事務所にお問い合わせください。

 

【問い合わせ先】 主税局総務部総務課相談広報係 電話 03(5388)2924

 


このお知らせに関するお問い合わせは、

中野都税事務所 相談広報担当(電話03−3386−1111 内線413)まで

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