▼お知らせ
一画地における 非住宅 用地( 商業ビルや店舗の敷地、駐車場など)の 面積が 400u以下であるもののうち、200uまでの部分
減免を受けるためには、申請が必要です。
まだ申請をしていない方で、小規模 非住宅 用地を所有していると思われる方には、7月に「 固定資産税減免手続きのご案内」 をお送りしています。減免の要件をご確認のうえ、 平成 19年12月28日(金) までに申請してください。
★なお、平成 18年度に減免を受けた方で用途を変更していない方は、 新たに申請する必要はありません。
☆ 詳しくは、お持ちの土地が所在する区を所管する都税事務所にお問い合わせください。
【問い合わせ先】 主税局総務部総務課相談広報係 電話 03(5388)2924
このお知らせに関するお問い合わせは、
中野都税事務所 相談広報担当(電話03−3386−1111 内線413)まで
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