▼東京都主税局からのお知らせ
○ 減免の対 象
一画地における 非住宅 用地( 商業ビルや店舗の敷地、駐車場など)の 面積が 400u以下であるもののうち、200uまでの部分。
※ただし、個人又は資本金等が1億円以下の法人が所有するものに限ります。
○ 減免の割 合
小規模 非住宅 用地の減免申請の期限は、 平成 19年12月28日(金) です。該当する方はお早めに申請してください。 なお、平成 18年度に減免を受けた方で用途を変更していない方は、 新たに申請する必要はありません。 ☆ 詳しくは、お持ちの土地が所在する区にある都税事務所にお問い合わせください。
小規模 非住宅 用地の減免申請の期限は、 平成 19年12月28日(金) です。該当する方はお早めに申請してください。
なお、平成 18年度に減免を受けた方で用途を変更していない方は、 新たに申請する必要はありません。
☆ 詳しくは、お持ちの土地が所在する区にある都税事務所にお問い合わせください。
【問い合わせ先】 主税局総務部総務課相談広報係 電話 03(5388)2924
このお知らせに関するお問い合わせは、
中野都税事務所 相談広報担当(電話03−3386−1111 内線413)まで
中野都税事務所の地図やアクセス方法はこちら
東京都主税局のホームページはこちら
このページのトップへ
Heart beat Nakano Copyright (c) 2001-2007 Nakano-kushoren All Rights Reserved