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▼中野区産業経済融資 平成20年度経営支援特別資金のご案内
〜今年度より受付期間が長くなりました〜
経営の安定を図るため、区内中小事業者を対象に、金融機関へ低利な融資あっ旋を行います。下記融資条件をご参照のうえ、ご利用ください。
資金使途は運転資金のみ となります。
設備資金が必要な方は別途、お申し込みください。
利用は年度内1回のみとなります。 |
◆受付期間・場所
◆ご利用いただける方
◆融資の条件
◆申込みの手続き方法
◆審査期間
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■5月15日(木)〜10月31日(金) |
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■中野区役所 8階・第14番窓口 |
※ 今年度より受付期間が長くなりました。期間中は他の融資と同様に通常の窓口で受付しますので、ご都合の良い日におこしください。
(当日は印鑑や証明書類は必要ありません。「受付票」に申込者の連絡先・資金の使途・必要金額等を記入していただき、所定用紙をお渡しのうえ、必要書類・手続きなどの説明をさせていただきます。)
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以下の(1)〜(8)の条件にすべてに該当する法人または個人
| (1) |
中野区内に営業の本拠を有し、区内で2年以上の事業実績があり引き続き1年以上同じ場所で同じ事業を営んでいること。(法人は区内に本店登記していること) |
| (2) |
資本金が3億円以下、または従業員が300人(卸売業にあっては1億円100人、サービス業にあっては5000万円100人、小売業にあっては5000万円50人)以下であること。 |
| (3) |
東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 |
| (4) |
許認可等を要する事業を営んでいる場合は、その許認可を受けていること。 |
| (5) |
特別区民税・都民税、事業税等、税金を滞納していないこと。 |
| (6) |
融資資金及び融資資金に係る利子について十分な償還能力があること。 |
| (7) |
資金使途が明確かつ適正であること。(生活費や借入金の返済には利用できません) |
| (8) |
審査締切日までに必ず区の審査を受けられること。
(審査期間 5/19 〜 11/28 ) |
以上の条件をもとに中野区商工相談員が審査し、適当と認めた方を契約金融機関へあっ旋します。(融資実行の可否は金融機関の審査により決定します。)
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| 資金使途 |
あっ旋限度額 |
貸付期間 |
本人負担利率 |
償還方法 |
| 運転資金 |
500万円 |
5年以内
(据置1年以内含む) |
年0.5% |
元金均等
月賦償還 |
| ※ |
金融機関との契約金利は年2.3%(うち区利子補給利率は年1.8%)です。 |
| ※ |
連帯保証人、保証協会の保証等はあっ旋後に申込者と金融機関との協議により付けます。 |
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<受付> |
区役所 8 階 14 番窓口 にお越しください。受付後に必要書類をお渡しし手続きの流れ・書類の記入方法等を詳しくご案内します。 |
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↓ |
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<予約> |
後日、申込書や所定用紙に必要事項を記入し、申込必要書類がそろってから電話で審査の日時を 予約 してください。その際に 受付番号 をお知らせください。
予約先:中野区役所 経営革新等推進担当 電話: 03-3228-5518 |
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<審査> |
予約した日時に、区役所8階14番窓口まで下記の必要書類をご持参ください。商工相談員が経営状況を伺いながら融資あっ旋の可否を審査します。 |
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<融資申込> |
あっ旋が決定した方には金融機関あての「あっ旋状」をお渡ししますので、取扱金融機関へお持ちになり、融資の手続きを進めてください。 |
平成20年5月19日(月)〜11月28日(金)
必ず、この期間に審査をお受けください。
審査当日にお持ちいただく書類
所定用紙
(受付時に
配布する書類) |
(1) |
産業経済融資あっ旋申込書(青色・2枚複写)
(個人の場合は実印、法人の場合は代表取締印を押印) |
(2) |
最近の営業状況(白色) |
(3) |
運転系資金使途計画書(白色) |
持参書類 |
(1) |
代表者個人の住民税の”納税”証明書(今年度・前年度各1通) |
(2) |
所得税または法人税確定申告書控え及び決算書 過去3年分
(税務署の受付印の押してあるもの) |
(3) |
直近決算期後から直近月の試算表(法人のみ) |
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この記事に関するお問い合わせや、審査予約は
中野区役所 産業振興分野 経営革新等推進担当(中野区役所8階−14番窓口)
電話 03−3228−5518 まで
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