お知らせNOW

●平成19年度分の申告書の受付は・・・

 

中野税務署からのお知らせ

確定申告ポスター

申告書は自分で書いて提出はお早めに

・平成19年分の申告書の受付は・・・

・申告書の作成アドバイスについて・・・

・郵送で申告書を提出する場合・・・

・お願い

・税理士会の無料申告相談

・広域還付申告センターのお知らせ

・あなたにとってもe-Tax

・国税庁ホームページで★所得税の確定申告書等が作成できます★

・納税は振替納税で!

・お済みですか?消費税の申告の準備

・所得税の還付申告をされる方へ!

・「税務職員」をかたった不審な電話にご注意ください!

 


【問い合わせ先】中野税務署 

中野区中野4-9-15 03-3387-8111

中野税務署

 

●平成19年度分の申告書の受付は・・・

○  平成 19年分の確定申告書の受付は

所得税・贈与税の期限は3月17日、個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日です

●申告書の作成アドバイスについて・・・

アドバイスは税務署敷地内プレハブにて行っております

 

●郵送で申告書を提出する場合・・・

郵送で申告書を提出される方で、控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付印を押印の上、控えを返送します。

返信用封筒がない場合、控えは税務署で保管します。

郵送の場合は「信書」扱いでお願いいたします

 

●お願い

4月上旬まで、税務署の駐車場は利用できません。お車での来署はご遠慮下さい

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●税理士会の無料申告相談

東京税理士会中野支部の支援により、小規模納税者のための申告書作成の相談を開催します。
(年金受給者の方及び給与所得者の方の還付申告相談も行っています。)

2月25日から3月17日まで、区役所1階特別集会室にて

 

●広域還付申告センターのお知らせ

駅に近くて便利な広域還付申告センターをご利用下さい

 

「広域還付申告センター」では、次の業務を行っています。

○所得税の確定申告書(還付の申込書)の受付(預かり)

提出された申告書は、それぞれの住所地(納税地)の税務署へ送付いたします。

○所得税の確定申告書(還付の申込書)の書き方のアドバイス

書き方のアドバイスは、税理士が行っています。
ただし、土地・建物・株式などの売却による譲渡所得のある方や贈与税に関するアドバイスを除きます。

○所得税の確定申告書用紙の配布

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●あなたにとってもe-Tax

税務署に出かけなくても、自宅やオフィスで国税の申告や納税、法廷調書の提出ができるイータックスをご利用下さい

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●国税庁ホームページで★所得税の確定申告書等が製作できます★

国税庁ホームページに、確定申告特集ページをつくりました

国税庁ホームページ■確定申告特集ページでは

給与所得者の方に向けて 、次の還付申告の手続きが流れに沿って理解できるように説明しています。

・医療費控除の還付申告
・住宅ローン控除の還付申告

また、確定申告に関して知りたい情報や必要な情報へアクセスでき、とても便利です。

 

e-Taxで確定申告■ホームページで申告書を簡単作成

「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、報告書の作成がこんなに便利です!

・パソコンで24時間いつでもOK。
・・画面上の指示に従って入力すれば、税額などは自動計算。
・作成途中のデータも保存できる。
・プリントアウトして送付すれば、税務署に行かなくても申告できる。

更に当コーナーから直接電子申告することが可能です。ますます便利で使いやすくなったe-Taxについては特集ページ「e-Taxで確定申告」(http://www.nta.go.jp/e-tax/)をご覧下さい。

※e-Taxのご利用に当たっては事前に電子証明書の取得と利用開始のための手続きが必要です。

 

e-Tax

 

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●納税は振替納税で!

所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の納税には、振替納税をご利用下さい。

◎手続きはどうするの?

国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、税務署にお尋ね下さい。

◎手続きは「いつ」するの?

新規に振替納税を利用する方は、所得税は3月17日(月)まで、個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日(月)までに手続きしてください。

※一度手続きをされますと、継続してご利用できます。ただし、転居等によって所轄税務署が変更になる時は再度手続きが必要となります。

◎いつ口座から引き落とされるの?

平成19年の確定申告分の振替納付日は、次のとおりです。

所得税・・・ 平成20年4月22日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税・・・ 平成20年4月24日(木)

※振替納付日の前日までに、あらかじめご指定口座の預貯金残高をご確認下さい。振替納付日に引き落としができませんと、納付期限の翌日(所得税は3月18日、個人事業者の消費税及び地方消費税は4月1日)から延滞税がかかる場合がありますのでご注意下さい。

国税局

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●お済みですか?消費税の申告の準備

前々年の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方は、消費税の方は消費税の納税義務者となります

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●「税務職員」をかたった不審な電話にご注意下さい!

税務職員をかたって現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振り込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。

最近では税務署をかたった不審な文書、東京国税局を名乗る不審な音声ガイダンスによる電話、「国税局税務課」などと国税局をかたった不審なメールが送信されるといった、新たな「振り込め詐欺」も発生しています。

税務署や国税局では、
(1)還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。
(2)国税の納付のために金融機関の口座を指定して振り込みを求めることはありません。
(3)フリーダイヤルへの連絡を求めることはありません。
(4)音声テープにより税金に関する還付のお知らせを行っておりません。
(5)電子メールで納税に関する催告や還付のお知らせを行っておりません。

上記内容を求める不審な電話等があった場合は、指示された電話番号等への連絡やメール本文のリンクアドレスを安易にクリックすることなく、最寄りの税務署までお問い合せください。

 

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