野方消防署からのお知らせ

平成13年9月1日に発生した、新宿歌舞伎町ビル火災を教訓として、東京都火災予防条例が一部改正となります。

野方消防署より、改正の概要とポイントを皆さまにお知らせします。

▼東京都火災予防条例の一部改正概要

▼消防法の一部を改正する法律の概要・ポイント


▼東京都火災予防条例の一部改正概要

新宿歌舞伎町ビル火災等を教訓とした
東京都火災予防条例の一部改正概要
(平成14年10月1日施行)

※防火対象物は消防法施行令別表1に掲げてあるものを指しています

<条例第53条の2>
火災の予防若しくは避難に支障となる物件を置くこと等の行為の禁止に係わる規定の新設

○    

避難施設に、火災の予防若しくは避難に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
○     防火設備の閉鎖若しくは作動に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
○     消防用設備等の感知、操作、散水その他の機能に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。

 

<条例第54条第5号>
階段に敷物類を敷くことの原則禁止

○    

防火対象物の関係者は、原則として、階段に敷物類を敷かないように管理すること。
※     経過措置:現に在する防火対象物については、平成16年9月30日までの間は適用しない。

 

<条例第54条><条例第54条の2第1項>
避難施設及び防火設備の管理義務者の明確化

○    

防火対象物の避難施設及び防火設備の管理義務者は、当該防火対象物の関係者であること。

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▼消防法の一部を改正する法律の概要・ポイント

<法改正の理由・目的>
新宿区歌舞伎町ビル火災

○    

延べ面積500平方メートル程度の小規模なビルで発生したにも関わらず44名の死者を出した。
○     昭和57年のホテルニュージャパン火災で死者33名が発生した以来の大惨事である。

→防火管理違反等の消防法令違反等が主な要因

 

消防法令違反の状況

小規模雑居ビル一斉立入検査結果・・・消防法令違反9割程度
○     防火対象物全般での消防法令違反
・・・防火管理者未選任約3割
・・・消防計画未完成約4割

→違反是正の徹底

 
以上の現状より、

違反是正の徹底、防火管理の徹底、避難・安全基準強化

が図られることとなりました


 

【改正の内容】
1【違反是正の徹底】
(1) 立ち入り検査の制限の見直し(第4条)
ア:時間制限の廃止 全時間帯
イ:証票掲示の相手方拡大 関係のある者(請求時)
(2) 措置命令、使用禁止命令等の発動用件の明確化(第5条、第5条の2)
例:(使用禁止命令)措置命令の不履行のため、引き続き火災の予防に危険であると認める場合等
(3) 措置命令を行い得る主体の拡大(第5条の3)、物件の除去等一定の措置命令→消防吏員
(4) 措置命令等を発した場合の公示義務付け(第5条〜第5条の3等)
   
2【防火管理の徹底】防火対象物の定期点検報告制度の導入
(1) 資格者による防火管理業務等に関する定期報告制度の導入(第8条の2の2)
(2) 法令を遵守している防火対象物の点検報告義務免除の認定(第8条の2の3)
(3) 点検済表示、認定表示制度導入(第8条の2の2、第8条の2の3)
   
3【避難・安全基準の強化】
(1) 避難上必要な施設等の管理の義務付け
(2) 避難上必要な施設(廊下階段、避難口等)に物件がみだりに存置されないよう管理することを義務付け(第8条2の4)
   
4【その他】
(1) 罰則の強化(罰則の引き揚げ、両罰強化)(第九条)
(2) 関係機関との連携強化(関係官公署への照会等)(第35条の10)
(3) 公益法人用件の徹底(消防用機械器具等の検定を行う指定検定機関の公益法人用件の撤廃)(第21条の46)
   


公布日: 平成14年4月26日(消防法の一部を改正する法律)(平成14年法律第30号)
施行日: 公布の日から6月(点検報告制度は1年6月)以内で制令で定める日

野方消防署(丸山2-21-1) 電話03-3330-0119

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